日本の場合は家屋が木造で、たいへん燃えやすいもので
できています。
なので、風の状況によっては、今回の糸魚川市の火災の
ように広範囲に移り火する大火となってしまうことが
あります。
この場合、火元である出火先に弁償義務があると
しても、弁済しきれないだろう・・・と
いう考え方が法の根本にあって、
結局、弁済義務はないというのが答えです。
じゃあ、もらい火された方は「やられ損」かということに
なりますよね。
自分で自分のことは防御しなさいということなのでしょうね?
ですから、火災保険などの出番になるわけです。
もらい火で火災保険に入ってなかった・・・となると
ものすごく、みじめですね・・・・(涙)
こんな考えがベースにあれば「もらい火」で保険が
でるのは、しごく当たり前のことですよね。
ただし、さきほど書いた出火元に「弁済義務はない」と
いう話しは「よほどの過失(重大な過失)が出火先にない場合」です。
たとえば、たばこの吸い殻を紙くずと一緒に捨てた。とか
鍋をかけたまま、外出して出火させたとか。
今回の糸魚川市の場合は
出火元のラーメン店が鍋に火をつけたまま居なくなって
いたような報道がありました。
これが事実だとしたら、「よほどの過失」と判定されるかも
しれませんね。
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